確定申告 公開

「青色申告」を選ぶと、何が変わるのか

いちばん大きいのは「65万円の控除」

青色申告のいちばんのメリットは、青色申告特別控除です。条件を満たすと、所得から最大65万円を差し引けます。同じ利益でも、課税される金額がその分だけ下がります。控除の額は、帳簿の付け方と申告のしかたで3段階に分かれます。

  • 65万円 … 複式簿記で帳簿をつけ、e-Tax で申告する(または優良な電子帳簿保存をする)
  • 55万円 … 複式簿記で帳簿をつけ、紙で申告する
  • 10万円 … 簡単な帳簿(簡易簿記)で申告する

ほかにも効いてくる場面

  • 赤字を3年間繰り越せる … 開業1年目の赤字を、2年目以降の黒字と相殺できます
  • 家族への給与を経費にできる … 一緒に働く家族に払う給与を、届け出た範囲で経費にできます。白色申告では、経費にできる額に上限があります

増える手間は、思っているより少ない

青色申告にすると、帳簿の付け方は細かくなります。ただ、白色申告でも帳簿をつけて保存する義務はあります。違いは、複式簿記で付けるかどうかです。

複式簿記と聞くと身構えてしまいますが、いまは会計ソフトに日々の取引を入れれば、帳簿も決算書もできあがります。手間の大部分は、毎月の入力を続けられるかどうかです。

申請の期限にだけ注意

青色申告を使うには、先に「青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。開業した年なら開業から2か月以内、すでに事業をしている方は、使いたい年の3月15日までです。

「今年から青色にしたい」と思ったら、まず期限を確認してください。帳簿の付け始めから、私たちがお手伝いします。

中西 康弘

この記事を書いた人

中西 康弘(税理士)

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