期限は「開業から1か月以内」
開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、事業を始めた日から1か月以内に、納税地の税務署へ出すことになっています。窓口・郵送のほか、e-Tax でも出せます。
期限を過ぎても罰則はありません。数か月遅れて出す方も珍しくなく、遅れたこと自体で税金が増えることもありません。
気をつけたいのは「青色申告承認申請書」の期限
開業届より大事なのが、青色申告承認申請書です。こちらには開業から2か月以内という期限があり、過ぎるとその年は青色申告が使えません(1月1日〜15日に開業した場合は3月15日まで)。
青色申告にすると、最大65万円の控除が受けられます。1年目から利益が出る見込みなら、ここを逃したときの差は小さくありません。
出す前に決めておくこと
書類は1枚で、書く項目もそれほど多くありません。次の3つが決まっていれば、その日のうちに出せます。
- 開業日 … 実際に仕事を始めた日、または準備が整った日です
- 屋号 … 無くても出せます。あとから付けることもできます
- 家族に給与を払うか … 払うなら「青色事業専従者給与に関する届出書」も、同じく開業から2か月以内に必要です
「まだ出していない」と気づいたら
1か月を過ぎていても、気づいた時点で出せば問題ありません。ただし青色申告承認申請書の期限が過ぎていると、青色申告は翌年からになります。
開業日の決め方や、青色にすべきかどうかで迷ったら、出す前にご相談ください。書類1枚の話ですが、最初の年の税金が変わります。